実質使えない行政主導の面会交流支援
面会交流支援案件を獲得すべく、私は行政機関に営業を行いました。しかし私に回す案件はないと断られました。担当の相談員の方が歯がゆそうに実情を教えてくれました。
静岡県 静岡市 浜松市 母子家庭等就業・自立支援センターでは面会交流支援をしています。そのためには以下に示す条件を満たさなくてはいけません。
①子どもと同居の親は、静岡県内に居住していること
②面会交流の取り決めがあること
③子どもが15歳未満であること
④同居親と別居親双方が児童扶養手当受給者と同様の所得水準にあること
相談員は以下の通り話してくれました。
②面会交流の取り決めがある、というケースがほとんどありません。近年は個人情報保護の観点から、行政機関が相手方に連絡することができません。そもそも面会交流の取り決めを支援するのは弁護士など法曹関係者です。(細川解説:確かにアメリカでも、取り決めを行うための機関と、取り決めが実行されることを支援する機関に分かれています)条件を満たすケースが少なく、支援できるのは年に2-3件にすぎないそうです。さらにそれぞれのケースに2-3回支援を入れると、予算を消化してしまいます。
離婚件数や面会交流実施率を考慮すると、面会交流支援の需要を掘り起こせていない実情が浮かび上がってきました。今必要なのは、啓発活動のようです。
0コメント